憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

 まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

 復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。


<問い>
第六条第二項
 ( )は、( )の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七十九条
  1. 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、( )でこれを任命する。
  2. 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる( )の際国民の審査に付し、その後( )年を経過した後初めて行はれる( )の際更に審査に付し、その後も同様とする。
  3. 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
  4. 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
  5. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
  6. 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 
第八十条
  1. 下級裁判所の裁判官は、( )( )した者の名簿によつて、( )でこれを任命する。その裁判官は、任期を( )年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
  2. 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
 





 
<答え>
第六条第二項
 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七十九条
  1. 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
  2. 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
  3. 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
  4. 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
  5. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
  6. 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 
第八十条
  1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
  2. 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

<解説>
 条文の解説の前に、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「三権分立」の図を頭に置きながら勉強するようにしてください。

三権分立のしくみ

 どこの何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。もし、三権分立が分からないという人は、以下のシリーズを必ず見てから解説を見るようにしてください。

 今日のテーマは、裁判官がどのように任命されるのかということついての条文を集めてみました。

 まずは憲法6条についてです。以前とは異なる部分を空欄にしてみましたが、問題は解くことができましたか?図で示します。憲法6条は、最高裁判所長官の指名・任命についての話でした。

最高裁判所長官になるまでの道のり

 そして、最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官の任命についてはこちらです。

最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官に丸なるまでの道のり
 最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官は内閣が任命します(79条1項)。天皇陛下からの認証というのは憲法の条文のどこを探しても根拠はなくて、裁判所法39条という法律に書いてあります。
裁判所法第三十九条
(最高裁判所の裁判官の任免)
  1. 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。 
  2. 最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。 
  3. 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
  4. 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。
 憲法の条文と同じことがここにも書いてありますね。


 そして、最高裁判所の裁判官(長官も含む!)は国民審査が必要です。任命された後、最初に行われる衆議院議員総選挙の時に同時に国民審査は行われます。急所は衆議院議員総選挙の時です。総選挙の時なので、参議院議員選挙の時は行われませんし、衆議院議員が任期中に死亡したり辞任したりした後に、いなくなってしまった選挙区で行われる衆議院議員補正選挙の時も国民審査は行われません。

 国民審査は、投票用紙には最高裁判所裁判官にしたくない人に「バツ」を付けて投票します。「信任」する場合は無印です。そして、投票者の多数が裁判官の罷免を可とする(「バツ」を付けた)とき、最高裁判所裁判官は罷免される(辞めさせられる)ことになっています。ちなみに、国民審査によって罷免された最高裁判所裁判官は一人もいません。

 
 次に下級裁判所裁判官の任命についての話です。憲法80条1項です。これを図にまとめると、次の通りです。

下級裁判所裁判官になるまでの道のり

 高等裁判所長官の任免時の天皇による認証は覚えなくてもOKです。STEP1とSTEP2は流れをきちんと押さえるようにしましょう。


 裁判官はよほどのことがなければ辞めさせられることはありません。下の内容の「①罷免事由の限定」のところにある3つだけです。くわしくはこちらです。

裁判官の独立の内容

 勉強を進めると、知識がいろいろとつながってきますね。公民の特にこの分野はそうですよ。ですから、繰り返しが大切です。繰り返すと知識がだんだん固まってきます。