<問い>
1. 次の条文の穴埋めをしなさい。

憲法第四十二条
 国会は、(  )及び(  )の両議院でこれを構成する。

憲法第四十五条
 衆議院議員の任期は、( )とする。但し、( )院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

公職選挙法第四条 
  1. 衆議院議員の定数は、(  )人とし、そのうち、(  )人を小選挙区選出議員、(  )を比例代表選出議員とする。 
  2. 参議院議員の定数は(  )人とし、そのうち、(  )人を比例代表選出議員、(  )人を選挙区選出議員とする。 
憲法第四十六条
 参議院議員の任期は、( )とし、( )ごとに議員の( )を改選する。


2. なぜ日本の国会は憲法42条のように2つの議院が存在するのでしょうか。理由を簡潔に述べなさい。 


 





 

<解説> 
 「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「三権分立」の図を頭に置きながら勉強するようにしてください。

三権分立のしくみ

 どこの何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。もし、三権分立が分からないという人は、以下のシリーズを必ず見てから解説を見るようにしてください。


 それでは、簡単に意味を解説します。


 今日は「国会」 の中の構成について見てみましょう。

憲法第四十二条
 国会は、(衆議院)及び(参議院)の両議院でこれを構成する。

日本の国会議事堂

 テレビや新聞でもおなじみの国会議事堂です。試験には出ませんが、中央の塔を中心に、向かって左側が衆議院(しゅうぎいん)、右側が参議院(さんぎいん)です。原則として、衆議院と参議院の両方で審議(しんぎ)をして法律などが成立します。


 では、なぜ国会には衆議院と参議院の二院が存在するのでしょうか。

 それは2つの議院が存在することで、慎重(しんちょう)な議論が行えるからです。2つの会議体で同じように議論をしていると時間がかかるのでは!?と思う人も少なくないでしょうが、日本国憲法ができるときに国会の構成についての議論が行われて、慎重な議論を行えるように、衆議院と参議院という2つの議院を置くことにしました。


 しかし、衆議院と参議院はそっくりそのまま同じというわけではありません。最終的には下の表を押さえましょう。

両議院の比較H29-7

 ポイントを指摘します。

 一番の急所は衆議院には解散があるが、参議院には解散がない点です。「解散」とは、任期が終わる前に議員の資格を失うことを言います。さらに参議院とくらべると、衆議院は任期が短いですね。この2つのことから、衆議院は参議院とくらべると、国民の意見が反映されやすいことが分かりますね。これが衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)という話につながっていきます。

 あとは上の数字どおり記憶してください。
 

1. 次の条文の穴埋めをしなさい。 

憲法第四十二条
 国会は、(衆議院)及び(参議院)の両議院でこれを構成する。

憲法第四十五条
 衆議院議員の任期は、(4年)とする。但し、(衆議)院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 

公職選挙法第四条 
  1. 衆議院議員の定数は、(465)人とし、そのうち、(289)人を小選挙区選出議員、(175)人を比例代表選出議員とする。 
  2. 参議院議員の定数は(242)人とし、そのうち、(96)人を比例代表選出議員、(146)人を選挙区選出議員とする。 
憲法第四十六条
 参議院議員の任期は、(6年)とし、(3年)ごとに議員の(半数)を改選する。


2. なぜ日本の国会は憲法42条のように2つの議院が存在するのでしょうか。理由を簡潔に述べなさい。  

 慎重な議論を行うことで、国民の基本的人権を守るため。