今日は国会の会期について学習しましょう。


<問い>
第五十二条
 国会の常会は、毎年(  )これを召集する。 

第五十三条
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。(  )(  )(  )(   )以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 

第五十四条
  1. (  )が解散されたときは、(  )の日から(  )以内に、(  )を行ひ、その(  )から(  )以内に、国会を召集しなければならない。
  2. (  )が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の(  )を求めることができる。
  3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 

 

 

 
<解答>
第五十二条
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十三条
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれか議院総議員四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条
  1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
  2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
  3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 

<解説> 
 「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「三権分立」の図を頭に置きながら勉強するようにしてください。

三権分立のしくみ

 どこの何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。もし、三権分立が分からないという人は、以下のシリーズを必ず見てから解説を見るようにしてください。

 それでは、簡単に意味を解説します。

 では本論です。結論から言えば、下の表を覚えてください。
国会の会期

 常会(通常国会)は覚えやすいでしょう。会期は150日です。ここでは主として次年度の予算について話し合いをして議決をします。


 次に臨時会(臨時国会)について。1番目の「内閣が必要とするとき」は大丈夫でしょう。2番目の表現が少し分かりにくいですね。いずれかの議院というのは、衆議院の総議員の4分の1以上または参議院の総議員の4分の1以上のどちらかの要求があれば臨時会を開くことができると言っています。3番目の「衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われた時」の根拠は、憲法の条文のどこを読んでも書いていません。国会法という別の法律に書いてありますが、これ自体は覚えなくてもよいです。ではなぜ書いたかというと、次に示す特別会(特別国会)の内容を深く理解するためです。
 
 特別会(特別国会)は、衆議院の解散による総選挙が行われた30日後に開かれる国会です。主として、議長の選任と内閣総理大臣の指名が行われます。

内閣総理大臣になるまでの道のり

 特別会の急所は、「衆議院が解散する」という部分と、総選挙後30日以内に召集されるという部分です。衆議院の任期満了後の総選挙後に開かれる国会は臨時会ですから、その点注意が必要です。なお、ここで試験問題として一番出題されるのは、30日という数字です。解散の「散」の字にかけて30日と覚えてしまうとよいと思います。

 
 最後に、参議院の緊急集会もよく出題されます。衆議院が解散している間に緊急的なことが起こった場合に、内閣から求められて参議院で開かれます。赤字で強調したところがキーワードです。


 今日のところは細かかったですね。まずは分類を覚える、そして細かい数字を覚えていきましょう。
 
 

<過去問>
  • 高専平28-7-3-ウ・・・国会の会期について説明する文の正誤問題。