<問い>
1. 条文の穴埋めをしなさい。
第七十六条
1. 条文の穴埋めをしなさい。
第七十六条
- すべて司法権は、( 1 )及び法律の定めるところにより設置する( 2 )に属する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
2. 条文の穴埋めをしなさい。
裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
(憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )、( )、( )及び( )とする。
3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
4. なぜ3.のような制度を設けたのかを答えなさい。
裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
(憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )、( )、( )及び( )とする。
3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
4. なぜ3.のような制度を設けたのかを答えなさい。
<答え>
1. 条文の穴埋めをしなさい。
憲法第七十六条
1. 条文の穴埋めをしなさい。
憲法第七十六条
- すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
2. 条文の穴埋めをしなさい。
裁判所法第二条 (下級裁判所)
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
* 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び家庭裁判所は、オマケで順不同OK。
3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
三審制(さんしんせい)
4. なぜ3.のような制度(三審制)を設けたのかを答えなさい。
裁判を複数回受けられることで、国民が慎重かつ公正な裁判を受けられるため。
<解説>
「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「三権分立」の図を頭に置きながら勉強するようにしてください。
どこの何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。もし、三権分立が分からないという人は、以下のシリーズを必ず見てから解説を見るようにしてください。
それでは解説します。
今回は裁判所の組織についての問題です。いつでもどこでも上の三権分立の図のどこのことを勉強しているのかを確認しながら新しい知識を確認していくのですよ。
まず、憲法76条1項で、司法権は「最高裁判所」と「下級裁判所」が持っていると宣言しています。
最高裁判所は司法権の最高機関です。最高裁判所の裁判官は、最高裁判所長官と14人の最高裁判所裁判官から構成されます。ここで、最高裁判所の裁判官になるための過程を見てみましょう。
次に、下級裁判所とは高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所のことを指します。
上の表は資料としてつけました。さらにくわしく見たい人は、裁判所のウェブサイトをご覧ください。
さて、これだけ多くの種類の裁判所が日本国内にあるのはなぜでしょうか。
日本では最大で3回の裁判を受けることができます。これを三審制(さんしんせい)と言います。
国民にとって3回裁判を受けることができるということは、それだけ慎重かつ公正な裁判を期待することができますよね。もしみなさんが人を殺していないにもかかわらず1回の裁判だけで「死刑」と決まったらどうでしょうか。納得できませんよね。何回か裁判所受けられるようにしておかないと、国民にとって納得のいく裁判が期待できなくなってしまいます。裁判は人生を変えてしまうものですから、国民にとっては裁判を受ける権利をきちんと大切にしてほしいと考えるのは当然ですよね。
さて、どの裁判所で訴えるのかは、民事裁判か刑事裁判か、あるいは価格などによって違いますが、だいたい次のような役割を持っています。
ですから、民事裁判において、控訴は具体的に
裁判所法第二条 (下級裁判所)
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
* 高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び家庭裁判所は、オマケで順不同OK。
3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
三審制(さんしんせい)
4. なぜ3.のような制度(三審制)を設けたのかを答えなさい。
裁判を複数回受けられることで、国民が慎重かつ公正な裁判を受けられるため。
<解説>
「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「三権分立」の図を頭に置きながら勉強するようにしてください。
どこの何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。もし、三権分立が分からないという人は、以下のシリーズを必ず見てから解説を見るようにしてください。
それでは解説します。
今回は裁判所の組織についての問題です。いつでもどこでも上の三権分立の図のどこのことを勉強しているのかを確認しながら新しい知識を確認していくのですよ。
まず、憲法76条1項で、司法権は「最高裁判所」と「下級裁判所」が持っていると宣言しています。
最高裁判所は司法権の最高機関です。最高裁判所の裁判官は、最高裁判所長官と14人の最高裁判所裁判官から構成されます。ここで、最高裁判所の裁判官になるための過程を見てみましょう。
次に、下級裁判所とは高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所のことを指します。
上の表は資料としてつけました。さらにくわしく見たい人は、裁判所のウェブサイトをご覧ください。
さて、これだけ多くの種類の裁判所が日本国内にあるのはなぜでしょうか。
日本では最大で3回の裁判を受けることができます。これを三審制(さんしんせい)と言います。
国民にとって3回裁判を受けることができるということは、それだけ慎重かつ公正な裁判を期待することができますよね。もしみなさんが人を殺していないにもかかわらず1回の裁判だけで「死刑」と決まったらどうでしょうか。納得できませんよね。何回か裁判所受けられるようにしておかないと、国民にとって納得のいく裁判が期待できなくなってしまいます。裁判は人生を変えてしまうものですから、国民にとっては裁判を受ける権利をきちんと大切にしてほしいと考えるのは当然ですよね。
さて、どの裁判所で訴えるのかは、民事裁判か刑事裁判か、あるいは価格などによって違いますが、だいたい次のような役割を持っています。
- 地方裁判所・・・原則的に第一審裁判所(最初に審理される裁判所)としての役割を担っている。
- 家庭裁判所・・・家庭にまつわる事件を取り扱う裁判所。
- 簡易裁判所・・・地方裁判所で扱う事件よりも身近な事件を簡潔に解決する裁判所。
ですから、民事裁判において、控訴は具体的に
- 地方裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
- 家庭裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
- 簡易裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は地方裁判所
に訴える、つまりすぐ上の裁判所に訴えることです。
また、刑事裁判において、控訴は具体的に
控訴して審理がされてまた納得できない場合、またさらに上の裁判所に訴えを起こすことができます。これが上告(じょうこく)です。ただし、上告できる事件は限られていますが、具体的にどのような事件なのかについては中学生の学習の範囲外ですからこれ以上はやりません。上告裁判所は原則として最高裁判所(さいこうさいばんしょ)です。
また、刑事裁判において、控訴は具体的に
- 地方裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
- 家庭裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
- 簡易裁判所が第一審裁判所であれば、控訴する裁判所は高等裁判所
控訴して審理がされてまた納得できない場合、またさらに上の裁判所に訴えを起こすことができます。これが上告(じょうこく)です。ただし、上告できる事件は限られていますが、具体的にどのような事件なのかについては中学生の学習の範囲外ですからこれ以上はやりません。上告裁判所は原則として最高裁判所(さいこうさいばんしょ)です。