<問い>
憲法9条の条文を穴埋めせよ。
第九条
憲法9条の条文を穴埋めせよ。
第九条
- 日本国民は、( )と( )を基調とする( )を誠実に希求し、( )と、( )又は( )は、( )としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、( )は、これを保持しない。国の( )は、これを認めない。