<問い>
第九十六条
  1. この憲法の改正は、各議院の( )( )以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その( )の賛成を必要とする。
  2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、( )は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第九十八条
  1. この憲法は、国の( )であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
  2. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。