<問い>
以下のように憲法第61条を載せていますが、ここには予算案の作成の憲法60条(「前条」とはそういう意味)を「準用」すると言っています。準用とは似ているので同じように条文を使いましょうという意味です。
憲法61条には「前条第二項の規定を準用する」とありますが、逆に言えば「前条第1項」は準用されないことを意味します。準用されない「前条第1項」及び準用される「前条第2項」の内容を答えなさい。
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
以下のように憲法第61条を載せていますが、ここには予算案の作成の憲法60条(「前条」とはそういう意味)を「準用」すると言っています。準用とは似ているので同じように条文を使いましょうという意味です。
憲法61条には「前条第二項の規定を準用する」とありますが、逆に言えば「前条第1項」は準用されないことを意味します。準用されない「前条第1項」及び準用される「前条第2項」の内容を答えなさい。
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
【参考】
第六十条
- 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
- 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。