中学生のための社会科講座

高校入試対策や中学校の定期試験対策をしながら、社会で起こる様々な問題をいっしょに考えましょう。また、もう一度学びなおしたい高校生、大学生または社会人の方にも楽しんでいただける内容です。


カテゴリ:公民★ > 【政治の仕組み】 司法編★

<問い>
第八十一条
 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が( )に適合するかしないかを決定する権限を有する( )である。








 

<問い>
1. 条文の穴埋めをしなさい。

第七十六条
  1. すべて司法権は、( 1 )及び法律の定めるところにより設置する( 2 )に属する。
  2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
2. 条文の穴埋めをしなさい。

裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
 (憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )( )( )及び( )とする。 

3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。

4. なぜ3.のような制度を設けたのかを答えなさい。


 
 


 

<問い>
  1. 憲法76条3項 「すべて裁判官は、その( )に従ひ( )してその職権を行ひ、この( )及び法律にのみ拘束される。」
  2. 下の憲法の条文がなぜ定められているのかを考えなさい。

    第七十七条
    1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
    2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 
    3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 






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