カテゴリ:公民★ > 【政治の仕組み】 司法編★
裁判所にはどのような種類があるの?
<問い>
1. 条文の穴埋めをしなさい。
第七十六条
1. 条文の穴埋めをしなさい。
第七十六条
- すべて司法権は、( 1 )及び法律の定めるところにより設置する( 2 )に属する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
2. 条文の穴埋めをしなさい。
裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
(憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )、( )、( )及び( )とする。
3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
4. なぜ3.のような制度を設けたのかを答えなさい。
裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
(憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )、( )、( )及び( )とする。
3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
4. なぜ3.のような制度を設けたのかを答えなさい。
裁判官の独立及び司法府の独立
<問い>
- 憲法76条3項 「すべて裁判官は、その( )に従ひ( )してその職権を行ひ、この( )及び法律にのみ拘束される。」
- 下の憲法の条文がなぜ定められているのかを考えなさい。
第七十七条- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。