今日は国会の会期について学習しましょう。
<問い>
第五十二条
国会の常会は、毎年( )これを召集する。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。( )の( )の( )の( )以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条
<問い>
第五十二条
国会の常会は、毎年( )これを召集する。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。( )の( )の( )の( )以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条
- ( )が解散されたときは、( )の日から( )以内に、( )を行ひ、その( )から( )以内に、国会を召集しなければならない。
- ( )が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の( )を求めることができる。
- 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。