今日は国会の会期について学習しましょう。


<問い>
第五十二条
 国会の常会は、毎年(  )これを召集する。 

第五十三条
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。(  )(  )(  )(   )以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 

第五十四条
  1. (  )が解散されたときは、(  )の日から(  )以内に、(  )を行ひ、その(  )から(  )以内に、国会を召集しなければならない。
  2. (  )が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の(  )を求めることができる。
  3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。