<問い>
1. 条文の穴埋めをしなさい。

第七十六条
  1. すべて司法権は、( 1 )及び法律の定めるところにより設置する( 2 )に属する。
  2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
2. 条文の穴埋めをしなさい。

裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
 (憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )( )( )及び( )とする。 

3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。

4. なぜ3.のような制度を設けたのかを答えなさい。