<問い>
第六十七条
第六十七条
- 内閣総理大臣は、( )の中から( )の議決で、これを( )する。この( )は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて( )以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、( )の議決を国会の議決とする。