<問い>
- 条文の穴埋めをしなさい。
憲法第六十九条
内閣は、( )で不信任の決議案を( )し、又は信任の決議案を( )したときは、( )日以内に( )が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
憲法第七十条
( )が欠けたとき、又は( )選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、( )をしなければならない。