<問い>
1. 条文の穴埋めをしなさい。
第七十六条
1. 条文の穴埋めをしなさい。
第七十六条
- すべて司法権は、( 1 )及び法律の定めるところにより設置する( 2 )に属する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
2. 条文の穴埋めをしなさい。
裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
(憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )、( )、( )及び( )とする。
3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
4. なぜ3.のような制度を設けたのかを答えなさい。
裁判所法第二条 (憲法76条1項(2)と同じ語)
(憲法76条1項(2)と同じ語)は、( )、( )、( )及び( )とする。
3. 日本は1つの事件について3回まで裁判を受ける権利が国民にはありますが、それを何というか。
4. なぜ3.のような制度を設けたのかを答えなさい。