<問い>
- 憲法76条3項 「すべて裁判官は、その( )に従ひ( )してその職権を行ひ、この( )及び法律にのみ拘束される。」
- 下の憲法の条文がなぜ定められているのかを考えなさい。
第七十七条- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
<答え>
<解説>
「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「三権分立」の図を頭に置きながら勉強するようにしてください。
どこの何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。もし、三権分立が分からないという人は、以下のシリーズを必ず見てから解説を見るようにしてください。
今回は三権分立を理解するにあたって大切な条文の1つです。
裁判官が憲法や法律以外には何にも拘束されずに裁判を行うことができます。もし、国会や内閣の意見にしばられて裁判官が裁判を行ったらどうなるでしょうか。国民が国を相手に行った裁判はおそらく確実に国民側は負けるはずです。 何のために裁判を受ける権利が国民に認められるのかというと、最終的には国民の人権を守るためにあるわけです。裁判が公正に行われなければ人権の保障ができないというわけです。
「裁判官の独立」について、具体的に憲法の条文で以下のような内容が定められます。
国の顔色をうかがっていては、公正な裁判が行えるわけがありません。そこで、よほどのことがなければ裁判官は辞めさせられることはありません。辞めさせられる場合というのは限定されています。裁判所以外の国家機関から裁判官が懲戒される(反省を求められたり場合によっては辞めさせられる)ことがあっては、裁判官はビビってしまう(委縮する)ので、これもできない。さらに、裁判の結果によって裁判官の報酬が減らされるかもしれないとなったら、やっぱり裁判官は委縮してしまいますね。憲法や法律には従わないともちろんダメですが、このように裁判官の身分はとても保護されています。
最後に、上に掲げた憲法の条文を列挙してみます。
<弾劾裁判>
第六十四条
<心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合>
第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
<国民審査>
第七十九条第二項
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
<相当額の報酬>
第七十九条第六項
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条第二項
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
同じ意味合いで、裁判所という国家機関も国会や内閣からの独立が期待されています。やはり、国会や内閣というのは国民の多数派の意思にしたがって政治が進むものです。法律は国会の多数によって成立するものですからね。ですから、どうしても少数派の人たちの権利が害されやすくなってしまいます。裁判所が多数の意思が表れている国会や内閣から干渉を受けたら、こうした少数派の権利はますます侵害されてしまいます。ですから、裁判所という機関もまた国会や内閣からの独立を憲法上保障されているのです。
憲法上、こうした価値観が具体化された部分をあげてみましょう。
それでは、77条以外の条文を参考までに掲げておきましょう。
第七十八条後段
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第八十条第一項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
ただ条文を読むのではなく、このようになぜこういう条文があるのかを理解しながら読むと、少し違った読み方ができると思います。
- 憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
- 国民の人権を守るため、裁判官個人だけでなく、裁判所も国会や内閣から独立することが期待されるため。
<解説>
「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「三権分立」の図を頭に置きながら勉強するようにしてください。
どこの何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。もし、三権分立が分からないという人は、以下のシリーズを必ず見てから解説を見るようにしてください。
今回は三権分立を理解するにあたって大切な条文の1つです。
裁判官が憲法や法律以外には何にも拘束されずに裁判を行うことができます。もし、国会や内閣の意見にしばられて裁判官が裁判を行ったらどうなるでしょうか。国民が国を相手に行った裁判はおそらく確実に国民側は負けるはずです。 何のために裁判を受ける権利が国民に認められるのかというと、最終的には国民の人権を守るためにあるわけです。裁判が公正に行われなければ人権の保障ができないというわけです。
「裁判官の独立」について、具体的に憲法の条文で以下のような内容が定められます。
国の顔色をうかがっていては、公正な裁判が行えるわけがありません。そこで、よほどのことがなければ裁判官は辞めさせられることはありません。辞めさせられる場合というのは限定されています。裁判所以外の国家機関から裁判官が懲戒される(反省を求められたり場合によっては辞めさせられる)ことがあっては、裁判官はビビってしまう(委縮する)ので、これもできない。さらに、裁判の結果によって裁判官の報酬が減らされるかもしれないとなったら、やっぱり裁判官は委縮してしまいますね。憲法や法律には従わないともちろんダメですが、このように裁判官の身分はとても保護されています。
最後に、上に掲げた憲法の条文を列挙してみます。
<弾劾裁判>
第六十四条
- 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
- 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
<心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合>
第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
<国民審査>
第七十九条第二項
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
<相当額の報酬>
第七十九条第六項
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条第二項
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
同じ意味合いで、裁判所という国家機関も国会や内閣からの独立が期待されています。やはり、国会や内閣というのは国民の多数派の意思にしたがって政治が進むものです。法律は国会の多数によって成立するものですからね。ですから、どうしても少数派の人たちの権利が害されやすくなってしまいます。裁判所が多数の意思が表れている国会や内閣から干渉を受けたら、こうした少数派の権利はますます侵害されてしまいます。ですから、裁判所という機関もまた国会や内閣からの独立を憲法上保障されているのです。
憲法上、こうした価値観が具体化された部分をあげてみましょう。
それでは、77条以外の条文を参考までに掲げておきましょう。
第七十八条後段
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第八十条第一項
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
ただ条文を読むのではなく、このようになぜこういう条文があるのかを理解しながら読むと、少し違った読み方ができると思います。