<問い>
- 憲法第3条の条文の穴埋めをしなさい。
- 憲法第6条の条文の穴埋めをしなさい。
- 憲法7条に列挙されている内容を10個、あげられる分だけあげてみなさい。
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の( )と( )を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第六条
第1項 天皇は、( )の指名に基いて、内閣総理大臣を( )する。
第2項 天皇は、( )の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を( )する。
<答え>
<解説>
憲法第3条については、試験対策的に「助言と承認」という言葉が出てくれば問題ありません。
「助言」と「承認」の言葉には大した区別がありません。「そんなものか」と思ってここは覚えてしまってください。
条文の頭にある「天皇の国事に関するすべての行為」のことを、「国事行為(こくじこうい)」と言います。国事行為については憲法6条と7条に書いてありますが、天皇陛下はここに列挙されている行為以外は行ってはいけないというのが憲法の建前です。
そして、「内閣が責任を負う」というのは、助言と承認について判断した内閣の政治的責任を負うという意味です。
勉強熱心な人であれば、では長官以外の最高裁判所の裁判官はどうなの?と疑問を持つ人がいると思いますから、これについてもサービスで紹介しましょう。
長官と比較すると、内閣の指名ではなく任命になっていますね。そして天皇陛下は認証。細かいところが違いますね。
6条関連では、上の2つの流れは暗記してしまってください。
それから7条についての解説です。
- 憲法第3条の条文の穴埋めをしなさい。
- 憲法第6条の条文の穴埋めをしなさい。
- 憲法7条に列挙されている内容を10個、あげられる分だけあげてみなさい。
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第六条
第1項 天皇は、内閣の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
- 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 国会を召集すること。
- 衆議院を解散すること。
- 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 栄典を授与すること。
- 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 外国の大使及び公使を接受すること。
- 儀式を行ふこと。
<解説>
憲法第3条については、試験対策的に「助言と承認」という言葉が出てくれば問題ありません。
「助言」と「承認」の言葉には大した区別がありません。「そんなものか」と思ってここは覚えてしまってください。
条文の頭にある「天皇の国事に関するすべての行為」のことを、「国事行為(こくじこうい)」と言います。国事行為については憲法6条と7条に書いてありますが、天皇陛下はここに列挙されている行為以外は行ってはいけないというのが憲法の建前です。
そして、「内閣が責任を負う」というのは、助言と承認について判断した内閣の政治的責任を負うという意味です。
第6条についてはかなり重要な内容です。
まずは第1項について。これは別の条文でくわしく学習しますが、まずはどうやったら内閣総理大臣になれるのか?をざっくりとまとめてみましょう。
このようなステップを踏んで内閣総理大臣になることができるのですが、憲法6条1項は最後のSTEP3のお話です。この流れを頭に叩き込んだうえで、もう一度条文を読んでください。
同じノリなのが第2項。今度は最高裁判所裁判官の長官にはどうやってなるのかということです。これもまとめてみました。
指名する人が違います。内閣が指名して、天皇陛下が任命するのが最高裁判所長官です。まずは第1項について。これは別の条文でくわしく学習しますが、まずはどうやったら内閣総理大臣になれるのか?をざっくりとまとめてみましょう。
このようなステップを踏んで内閣総理大臣になることができるのですが、憲法6条1項は最後のSTEP3のお話です。この流れを頭に叩き込んだうえで、もう一度条文を読んでください。
同じノリなのが第2項。今度は最高裁判所裁判官の長官にはどうやってなるのかということです。これもまとめてみました。
勉強熱心な人であれば、では長官以外の最高裁判所の裁判官はどうなの?と疑問を持つ人がいると思いますから、これについてもサービスで紹介しましょう。
長官と比較すると、内閣の指名ではなく任命になっていますね。そして天皇陛下は認証。細かいところが違いますね。
6条関連では、上の2つの流れは暗記してしまってください。
それから7条についての解説です。
- 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 国会を召集すること。
- 衆議院を解散すること。
- 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 栄典を授与すること。
- 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 外国の大使及び公使を接受すること。
- 儀式を行ふこと。
全部知っておいた方がいいに決まっていますが、そこまで記憶するのは難しいでしょう。試験とのからみで重要なのは上の4つです。重要な4つのことについては、国会をやったりしたあとでこの条文に戻ってくるという心構えでOKです。国会のところを学習した後に「まとめ」として見ていただければOKです。