中学生のための社会科講座

高校入試対策や中学校の定期試験対策をしながら、社会で起こる様々な問題をいっしょに考えましょう。また、もう一度学びなおしたい高校生、大学生または社会人の方にも楽しんでいただける内容です。


カテゴリ:公民★ > 【政治の仕組み】 国会編★

 今日からは衆議院の優越について勉強してみましょう。とても大切なところですから、じっくりと勉強していきます。


 それでは、いつものように「問い」を出しますので、初めて学習する人以外は思い出してみてください。復習の時に答えられるようになれればOKです。


<問い>
  1. 「衆議院の優越」とは何か。
  2. 憲法上、「衆議院の優越」が反映された内容を4つ答えなさい。
  3. なぜ衆議院の優越は認められるかについて理由を述べなさい。





<問い>
条文の穴埋めをしなさい。

第五十九条
  1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
  2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で( )( )以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
  3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
  4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( )以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を( )したものと( )。 










 

<問い>
第六十条
  1. 予算は、さきに( )に提出しなければならない。
  2. 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、( )を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて( )以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 






 

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