地方公共団体における直接請求権の要件の覚え方 国においては、国民が国家機関に対して何かモノを言う手段といえば、基本的には選挙しかありません。 日本国憲法では、原則として間接民主制を採用しているというお話もしました。 ところが、地方自治の場面では、いくつかのケースにおいて直接市町村や都道府県に対してモノを言える権利があります。今日はそれを問題にしてみました。<問題> 以下にかかげる表を埋めなさい。教育機関や学校の管理・監督する行政委員会を何というか。選挙に関する監督や運営・事務などを行う行政委員会を何というか 地方公共団体の歳入と歳出が正しく行われているかどうかを見張る行政委員会を何というか。 続きを読む、解答・解説はココをクリック!