中学生のための社会科講座

高校入試対策や中学校の定期試験対策をしながら、社会で起こる様々な問題をいっしょに考えましょう。また、もう一度学びなおしたい高校生、大学生または社会人の方にも楽しんでいただける内容です。


タグ:司法府の独立

<問い>
  1. 憲法76条3項 「すべて裁判官は、その( )に従ひ( )してその職権を行ひ、この( )及び法律にのみ拘束される。」
  2. 下の憲法の条文がなぜ定められているのかを考えなさい。

    第七十七条
    1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
    2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 
    3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 





 憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

 まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

 今日は穴埋め問題ではありません。なぜこのような条文が設けられているかをちょっとだけ考えてみましょう。


<問い>
 下の憲法の条文がなぜ定められているのかを考えなさい。


第七十七条
  1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
  2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 
  3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 










↑このページのトップヘ