<問い>
- 憲法76条3項 「すべて裁判官は、その( )に従ひ( )してその職権を行ひ、この( )及び法律にのみ拘束される。」
- 下の憲法の条文がなぜ定められているのかを考えなさい。
第七十七条- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。